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趣味/雑記

「ウマ娘専用レーン」について考えた結果法律改正することになった

こんにちはszkです。
勝手な考察だからな!ここに答えはないぞ!

この記事はszkが勝手に考えて勝手に自己解釈して納得する記事だ!わかったか!

ほんへ

ということで問題となったのはこのシーン。

 

アニメ2期4話に突如登場したこの車道。
アイコンから「ウマ娘専用車線」ととらえることができます。

これに関して、ふと思った「このレーンの取り扱いとウマ娘の道交法上の取り扱い」について。

ツイートしてみたら思ったより反応があった。
果たしてウマ娘の取り扱いはどうなるのか・・・

論点は以下の通り

・ウマ娘が「歩行者」として取り扱われるのか、あるいは現実の馬同様「軽車両」として取り扱われるのか
・上記の結論に応じて「ウマ娘専用車線」の取り扱いをどのようにするか

軽車両として取り扱った場合

ウマ娘を仮に軽車両として取り扱った場合、以下のような運用となります。

・ウマ娘自体が「車両」として取り扱われる
原則左側通行となる
歩道上の走行は禁止となる
・路側帯が存在する場合これを通行することができる。ただし歩行者専用の路側帯である場合や歩行者の通行を著しく妨害する場合はこれができない。
・歩道がある道路の場合、車道外側線の内側が原則だが、外側を通行することに関しては状況による(一般的には可能)※1
※1 現実社会における取り扱いとして過去の民事裁判で「可能」「不可能」双方凡例があったためこの記載

現実世界における凡例から考える運用

・2輪または3輪の自転車(側車月出ないもの)を人力で押している場合は歩行者の扱いとなる。

仮にこの運用にしたとき、ウマ娘は歩いていようが走っていようが基本的には歩道通行禁止となる運用になります。
例外として「走っていない場合」や「定められた服装や装飾出ない場合」は軽車両とせず歩行者とする運用もできなくはなさそうだが、どちらも定義は曖昧であり運用的には避けたい状態になりそうだ。

歩行者として取り扱った場合

ウマ娘を歩行者扱いした場合は以下のような運用になると思われます。

・ウマ娘は「歩行者」として取り扱われる。
原則右側通行となる(歩道と車道の区別がない道路の場合)→道路交通法第10条第1項
・歩道と車道の区別がある道路の場合、歩道を通行しなければならない※2→道路交通法第10条第2項
※ただし道路工事などの理由によりやむを得ない場合は車道を一時的に通行してもよい

この場合、ウマ娘達は歩道がある場合は歩道の通行を余儀なくされます。
正し、一般的に現実世界における道路交通法においては「走っている人」を考慮していません。
明記はありませんが、文中からは「みんな時速10㎞/h未満で歩くっしょw」という気概が感じられます。

運用面と文化からウマ娘の取り扱いを考える

現実世界における乗車時の「馬」の道交法上の取り扱いは自転車と同様で”軽車両”となります。
しかし、犬の散歩同様で曳き馬である場合は「歩行者」として取り扱われます。

現実世界においての馬が軽車両然るべき条件は「人が乗車しているかどうか」によるものと考えられます。
これは「馬=乗馬が可能」という文化圏において成立したものなので、これはウマ娘がウマ娘世界線において「人の乗せるかどうか」に関わってくるものだとしてみましょう。

以下は完全に妄想になりますが、ウマ娘世界線において「ウマ娘が人を乗せる」という文化は存在していないものと考えます。

  

上記3カットはそれぞれ「アニメ1期1話アバン」「アニメ2期1話アバン」「コミックス シンデレラグレイ冒頭」のカットシーンとなりますが、基本的にウマ娘は人々から応援される立場かつ自立歩行する文化圏であったことが示唆されているように思えます。
(ナレーションでも「走るために生まれてきた」とありますし)

現実世界における馬は労働力としての使役や原動機開発以前の乗り物としての側面が存在しましたが、ウマ娘世界においてはそのような取り扱いはされていない様子です。
シンデレラグレイの壁画の時代背景は不明ですが、現実世界において競馬は紀元前よりその起源があるとされるため、基本的に2000年近くウマ娘は「走って人々に夢を与える」ことが文化として成熟している世界線であると想定できます。
これは「馬券の存在しないレース」や「ウイニングライブ」の存在も一つの裏付けなのではないでしょうか。

尚、現実世界と文化レベルは大きく変わらないことから、の現実世界における馬は別の動物がけん引したのだと仮定します。
本題からずれたので内容を元に戻すと・・・

上記のような扱いを受けているウマ娘が道交法上「軽車両」と扱われる確率は低いと考えます。
なにせ「人が乗ることがない」ですし、基本的に人間と同様かそれ以上の人権が確保されている文化圏と感じるからです。

となると、上記文化と運用面を考慮すると現実世界においては「歩行者」として扱うのが自然かと思います。

備考:メタ的な視点

ちなみに軽車両扱いとすると、1期1話のスペシャルウィークは物語開始3分で道交法違反していることになってしまいます。
今日日コンプライアンスにうるさいこの社会において、そうそう違反行為なんてさせないと思うのでこれを鑑みても「ウマ娘は歩行者扱い」としたほうが合点がいくかと思います。
(空想世界の法律になにいってるんだ)

「歩行者」と仮定したときの「ウマ娘専用レーン」の矛盾

では、歩行者扱いとした場合、現実世界における道交法との矛盾点を考えていきましょう。

パッと見たところ、このレーンは「左側通行」「歩道が存在」「50㎞制限」というように見えます。
また、歩道と車道の間には路肩が存在し、「ウマ娘専用レーン」は車道のような扱いを受けているように見えます。

この状態では歩行者の扱いにおける「車道通行禁止」と「(歩道がない場合)原則右側通行」を順守できません。

ここで「歩道」の定義について再確認します。

歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
(第2条第1項第2号)

つまり縁石や柵で区切られた道路の部分ということなので、素直に見れば

というふうに認識できそうです。

自動車やトラック、などの道交法上の「自動車」と自動二輪区分は通常レーン。
原動機付自転車、自転車等の軽車両はこの場合、一般レーンの左側を走ることになると思います。
ウマ娘専用レーンが車道なのであれば、軽車両はウマ娘専用レーンへのはみだしは可になります。
現実世界における「歩道」と異なる概念で構成され、ウマ娘専用レーンが歩道扱いである場合、軽車両はこれをはみ出ることはできません。
歩行者はウマ娘専用レーンが歩道である場合、ウマ娘専用レーンの歩行が可能です。
ウマ娘専用レーンが車道扱いである場合、歩行者がこれを通行することはできません。

他のシーンも見てみましょう。

2期9話冒頭のシーンですが、向かって右側に柵付きの歩道が存在し、「ウマ娘専用レーン」は車道の一部を利用しているように見えます。
この場合、やはり「ウマ娘専用レーン」は歩道ではなく、道路構造上、「車道の一部を利用している」と考えた方がよさそうです。

もしこれが道路構造令における「自転車歩行者路」(下記載の写真)のような構造であった場合、トーカイテイオーの走行している専用レーンは道交法上「歩道」となるため、ウマ娘達を現実の道路交通法上「歩行者」として扱いができます。
しかし、この場合ウマ娘専用レーンは歩道上に存在せず、車道にあるように見えます。
この場合、道路交通法上も道路構造令上も「車道」とみなして話をすすめます。

▲自転車歩行者路、平たく言えば「歩道の中で自転車と歩行者が分離されている」構造の歩道のこと。

と、なるとウマ娘は「歩行者」として取り扱う場合に「車道」は本来通行できないはずなので現実世界の道交法とアニメ演出上の乖離が発生します

概念の回帰へ

というわけで、結局のところ「ウマ娘を歩行者として取り扱おうとしたら矛盾が生じてしまった」状況となりました。

こうなったらウマ娘さんたちには「軽車両の権利」と「歩行者」の権利を双方与えてやる必要が出てきます。

尚、現実社会における道交法を順守した場合「車道の左側を巡航でき」「歩道を歩け」る存在が存在します。
お気づきの通り、それは「馬」です。
正し、車道の左側を走行する場合は「人が乗馬する」必要が。
「歩道を歩く」場合は「人がけん引する」必要がああります。

ウマ娘においては、まさしく言葉の通り人馬一体の存在なのでその双方が可能な権利を持っていてもなんら不自然ではない、むしろ自然なはず(暴論
となると、残る選択肢は一つ「ウマ娘世界線では道交法上の定義に”ウマ娘”」が存在することです。

となると道路交通法の根幹から変わり・・・道路交通法第二条の定義においては

八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

八 車両・走行ウマ娘 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス、車道を走行するウマ娘をいう。

となり・・・

二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

二 歩道 歩行者及びウマ娘の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

になって・・・

第2章の「歩行者の通行」の後ろの第3章は現状路面電車に関する章ですが、これが「ウマ娘の通行」になって・・・

第X章 ウマ娘の通行方法
(通行区分)
第X条 ウマ娘は、歩道又は歩行者・ウマ娘の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき、車道を走行するとき、その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
第Y条 ウマ娘は第X章第X条の規定に則り歩道を通行しない場合、走行ウマ娘として取り扱い当該道路を左側に寄って通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 ウマ娘、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
みたいな文面がついかされたりしてるんじゃないでしょうか。
てか、あれだけ2000年近く(推定)人々に夢与えてんだ。文化的にもこれくらい法律が併せてくれとるでしょ。(暴論

上記を踏まえて「専用レーン」とは

上述の「道交法における”ウマ娘”」を専用定義したことで、晴れてウマ娘を超都合のいい存在として取り扱いが可能となりました。
このときの「専用レーン」の取り扱いを改めて考えてみましょう。

多分法律レベルのものではなく、あくまで「標示」

道路には「標識」と「標示」があります。
詳しくはここらへんを見ていただきたいんですが、ざっくり書くと「地面に書いてある道路標示は割と自由」というものがあります。
例えば現実世界における「自転車専用レーン」は軽車両用の車線として用意されたものと、あくまで1車線内の目安として掲示されているものの2種類が存在します。
正し、道交法の規定を超越した記載はできません。

この「超越」については上記で「ウマ娘」を道交法で定義したことでクリアしました。

しかし、これにより恐らくウマ娘世界における道路実態としてウマ娘の取り扱いは運用レベルではかなり難しいものとなっていると予測されます。
なにせ「走る場合は車道を」「歩く場合は歩道を」任意かつ、正々堂々と通行できるわけですから、現実世界における自転車以上の存在です。
そういった場合に道路上の標示は、交通状況の円滑化や事故の防止、注意喚起に使われるわけですからこの場合、作中の府中市がこれを整備することは自然な流れになるかと思います。

ちなみに、ここまで話を通したうえで気になるのは1期1話のスぺちゃん。
歩道を推定40㎞/h以上で走行していると思いますが、これは多分北海道では道交法とか全く気にしなくても生きてこれたせいだと思うので彼女の上京を祝して目をつぶることにしましょう。(思考破棄

実際、府中市はウマ娘人口も多く、仮に人間のみの人口とした場合も数が多いため混乱を避けるために市政としてこれを行ったものと思われます。
「専用レーン」自体はこういった自治区でしか見られないもの、となった場合スぺちゃんのような行動を起こすウマ娘がいるのも致し方ないのかなと。
(現実世界においてはスポーツサイクルで歩道をバクシンするようなもんですね)

わんもあしんく

と、ここまで考えた結果ですが、この世界の自動車免許の取得時に試験ではきっと「ウマ娘に関する道交法の問題」がたくさん出てくるんだろうなと思いました。
(多分現実世界における路面電車の問題以上にたくさん出てきそう)
んでもって、この道路の掲示もウマ娘人口の多いであろう作中府中市だからこその道路標示なんだろうし、田舎から出てきたスぺちゃんみたいな子は平然と歩道を思わず走ってしまうんだろうなと。
色々考えると描かれてない作中の世界観が感じれていいですね。。。

コミックス版ウマ娘スピンオフであるシンデレラグレイは2巻まで岐阜県が舞台となっているので、そこらへんの考察も進みそうです(ステマ

3/3 20:00追記

ちなみに、これらの法改定以外に「ウマ娘専用レーン」を通す方法があります。
それは、作中に登場したウマ娘専用レーンのある道路が「トレセン学園の私有地である」パターン。
それなりな力は持ってそうなので、不可能ではないのだろうなとも思いつつ、2期9話冒頭のメジロマックイーンとの会話シーンでは、私有地というには厳しそうな背景だったので最低でも府中市の市道、この場合でも道交法適応範囲内だったので、法律の改定をターゲットにして記載させてもらいました。

3/4 追記:飲酒運転とより細かい法令について考えた

この記事の最初のツイートにある「ウマ娘」が飲酒した場合の道交法について少し考えてみました。

尚、トーカイテイオーさんは未成年っぽいのでそもそも未成年飲酒になりそうかつ、「そもそもウマ娘の成長スピードわからねーよ!」って感じですのでここでは仮に「ウマ娘(成人済※人間における20歳以上と同等の権利及び判断能力を持った状態)」とさせていただきます。

前提としてこの記事にあるように「道交法定義内に”ウマ娘”が存在すると仮定」します。
この場合、ウマ娘は現実世界における道交法での「酒気帯び運転」や「改造違反」で取り締まることは不可能と考えます。
ウマ娘世界においては「ウマ娘用」の法律が現実世界における道交法に近い形で存在すると思われます。

・歩行時

実は道交法における「歩行者」も酒気帯び”歩行”は以下のような禁止項目が存在しています。

泥酔歩行の禁止(第76条第4項)
道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと

これは「道路」に当たるため、適応範囲は「歩道」と「車道」双方となります。

・酒気帯び運転

また、皆さんご存じ「飲酒運転」は以下のように記載があります。

道路交通法第65条第1項
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない

ウマ娘は「歩行者」と「軽車両」の運用ルールに近く定義した存在ですから、ルール上は以下のように法律を遵守する必要があると思われます。

専用レーンを走行時=酒気帯びの場合は走行不可
歩道を歩行時=妨害となるような泥酔歩行時は歩行不可

つまるところ、「酒を飲んだら車道は走れず」、「泥酔したら歩行も不可能」となる段階的な制限となります。
また、今回定義した改定案においては”ウマ娘”は人間として、”走行ウマ娘”はある種車両的に定義してありますので、さらに以下のようなルールも定義が必要だと思います。

→警察官は走行に適切ではない状態と認められる場合にウマ娘を停止させ、検査を行うことができる。

これは現実世界における平成25年の道交法改定案における自転車のブレーキ装置に関する法令の引用となります。
自転車同様ナンバープレート不要、走行時はほぼ軽車両と同等の権利があるわけですから上記のような法令が無い場合は仮に体調不良やケガなどで転倒の恐れのある状態でもノーリスクで走行が可能となってしまいます。
また、上記があることで酒気帯び以外のリスクに関しても法令停止が可能となりました。

上記をまとめると以下の通りです。

・専用レーン走行時に酒気帯び=道路交通法第65条第1項違反(酒気帯び運転と同等の罪状)
・専用レーン走行時に酒気帯び以外の体調不良等=特例第13節第六十三条の九に類似する違反罰則
・歩行時に泥酔等で進路妨害=泥酔歩行禁止の違反

けつろん

というわけでそろそろ閉めます。
現実世界における道交法にウマ娘を当てはめようとした結果、架空の法律立案するというとんでもない結果になってしまいました。もうしません

長々書きましたが、結局何が言いたいかというと「この1シーンを実現するためには世界設定として、道路交通法の前提が異なるレベルでウマ娘が社会、文化的に浸透している必要がある」ということ。
逆を言えば「アニメスタッフはこの1シーンだけでウマ娘世界線でのウマ娘の社会浸透度」を描いたことになります。

現実世界における「時に数奇で輝かしい歴史を持った魂を受け継いで走る」ウマ娘たちが一番輝ける世界を作中で「ウマ娘専用レーン」という表現を繰り出したアニメスタッフには正直感銘を受けました。
一つ考察しようとすると、「相当ウマ娘という存在を世界的に入れ込まないと実現できない」表現ですから、考察厨的にはよくできた描写だと思いました。
1期の「ウマ娘専用電話」に引き続き「世界感」をより強固なものとした演出だと思いましたので、是非オタク的には”次の餌”があると嬉しい限りです。

やはり、世界設定の方向性が明確になっている作品は良い・・・

szkでした。

2021/03/05追記

なんか、入れ込んでたら「アニメに浮気すんな」と言われちゃいました。
・・・ので、アニメ全体への感想を書きました。(矛盾)
この記事で興味持った人は是非ウマ娘アニメ版を見ましょう。



▲地方生まれのオグリキャップを描いた物語、設定はアニメ準拠だけど本編とは違った泥臭さがあるのでおすすめです。